青色申告には様々なメリットがありますが、『少額減価償却資産の特例』もそのひとつ。
青色申告における『少額減価償却資産の特例』とは、10万円以上する備品を購入したとき、通常ならば耐用年数に従って減価償却(何年かに分けて経費計上)しなければならないところを、購入金額が30万円未満なら一括で経費処理できるというもの。
10万円以上30万未満のものといえば・・・
フリーランスや個人事業主の必需品、パソコンですよね!
青色申告の筆者も、開業してからパソコンを2台購入しましたが、どちらも一括で経費処理できました。
注意
30万円以上は『減価償却の特例』の対象外となるため、減価償却が必要
正直、減価償却はめんどくさいですよね。。。
青色申告をやられている方なら、この特例を利用しない手はないです。
どのように仕訳すればいいか、青色申告会で教わったやり方をまとめてみたので、ご参照ください^^
仕訳の方法
例えば、18万円のパソコンを現金で購入した場合。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2019/5/1 | 工具器具備品 180,000 | 現金 180,000 | 事業用パソコン |
日付の欄には購入日を、借方に『工具器具備品』、貸方に現金を入れます。
工具器具備品は、工具や器具備品を処理するための勘定科目で、パソコンも含まれます。
次に、その年の12月31日の日付で仕訳をします。
日付 | 借方 | 貸方 | 摘要 |
---|---|---|---|
2019/12/31 | 減価償却費 180,000 | 工具器具備品 180,000 | 事業用パソコン 『少額減価償却資産の特例』を適応 |
これで、減価償却することなく、その年度の経費として一括計上できます。
おわりに
筆者は仕事をする際、ノートパソコン2台(メインPCとサブPC)を使い回してます。
フリーランスで仕事をしていて一番怖いのがパソコンの不具合。
電子機器に詳しくない方は、万が一に備えてもう1台PCを持っておくと安心かもしれません。
ちー🍀