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【仕訳】青色申告者ならパソコンを『少額減価償却資産の特例』で落とすべし!

2020年3月12日

ちー
こんにちは、フリーランス2年目のちー🍀です

青色申告には様々なメリットがありますが、『少額減価償却資産の特例』もそのひとつ。

青色申告における『少額減価償却資産の特例』とは、10万円以上する備品を購入したとき、通常ならば耐用年数に従って減価償却(何年かに分けて経費計上)しなければならないところを、購入金額が30万円未満なら一括で経費処理できるというもの。

10万円以上30万未満のものといえば・・・

フリーランスや個人事業主の必需品、パソコンですよね!

青色申告の筆者も、開業してからパソコンを2台購入しましたが、どちらも一括で経費処理できました。

注意

30万円以上は『減価償却の特例』の対象外となるため、減価償却が必要

正直、減価償却はめんどくさいですよね。。。

青色申告をやられている方なら、この特例を利用しない手はないです。

どのように仕訳すればいいか、青色申告会で教わったやり方をまとめてみたので、ご参照ください^^

仕訳の方法

例えば、18万円のパソコンを現金で購入した場合。

日付借方貸方摘要
2019/5/1工具器具備品 180,000現金 180,000事業用パソコン

日付の欄には購入日を、借方に『工具器具備品』、貸方に現金を入れます。

工具器具備品は、工具や器具備品を処理するための勘定科目で、パソコンも含まれます。

ちー
カメラ、コピー機、家具家電なども当てはまりますよ

次に、その年の12月31日の日付で仕訳をします。

日付借方貸方摘要
2019/12/31減価償却費 180,000工具器具備品 180,000事業用パソコン 『少額減価償却資産の特例』を適応

これで、減価償却することなく、その年度の経費として一括計上できます。

結構簡単だったにゃ
ラウ

おわりに

筆者は仕事をする際、ノートパソコン2台(メインPCとサブPC)を使い回してます。

フリーランスで仕事をしていて一番怖いのがパソコンの不具合。

電子機器に詳しくない方は、万が一に備えてもう1台PCを持っておくと安心かもしれません。
ちー🍀

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